[2020年2月26日] 免許センター等での免許更新における感染リスクについて

免許センター等での免許更新における感染リスクを心配される方へ。
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に更新を受けられなかった旨の申し立てに対して、道路交通法施行令第33条6の2第6号に規定される事情による失効と解釈し、再取得に係る手数料の点も含め、配慮されるとの通達が出ています。

あくまで配慮されるのは免許失効に関してです。免許期限以降は運転ができません。これでは不十分ですよね。
免許期限の柔軟化は警察庁ではなく政府として新型インフルエンザ等対策特別措置法、特定非常災害特別措置法などの適用が必要とのことで、政府の速やかな判断を求めていきます。

市民からの懸念の声を受けて、本市選出の小林鷹之代議士を通して警察庁に確認した結果、2月21日付で通達が出ていることが確認できました。昨年の災害時にも小林代議士にはお世話になりました。感謝申し上げます。